裁判員制度【さいばんいんせいど】とは?【仕事内容・日当・辞退・選出方法・注意点】

裁判員制度【さいばんいんせいど】の疑問・日当・辞退・選出方法等について調べています。

「裁判員制度」「陪審員制度」違いは??

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裁判員制度は「量刑」という最終判断まで関わります。

海外では多くの国が国民の参加する裁判制度を取り入れています。「陪審員制」「参審員制」などがそうです。

日本でもかつて「陪審員制度」が行われていたことがあります。「大正デモクラシー」を背景に、これまで行われていた一部の特権階級の人たちだけが政治を行うことから、市民が参政し自由主義、民主主義が叫ばれていた頃です。当時の「陪審員」は納税額が一定以上の男子の中から選ばれ、「裁判官」は「陪審員」の出した結論には拘束されずに審理を行っていました。導入から15年余で、制度が定着しなかった、そして戦争が激化する中で維持することが難しくなった、などの理由で「停止」の状態となっています。

「陪審員制度」は、基本的に,犯罪事実の認定(有罪かどうか)は陪審員のみが行い,裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う制度です。陪審員は,事件ごとに選任される点に特色があります。陪審制は,アメリカやイギリスなどで採用されています。
陪審制はイギリスで発達し、世界各国に広がりましたが、ヨーロッパでは、取り調べ中心の官僚的な裁判に市民的感覚を取り入れようとの考えから、事実認定と刑の重さを国民から選ばれた参審員が裁判官とともに決める参審制に修正されて広がりました。裁判員制度は、国民と裁判官がいっしょに決めるという点で参審制の一種といわれています。因みに、アメリカでは州ごとに法律が変わってくるので、陪審制の運用に関しては州ごとに違いがあります。

「参審員制」は、ドイツ,フランス,イタリアなどで採用されています。 裁判員制度は,裁判員と裁判官が合議体を形成するという点では参審制と同様です。ただし,裁判員は事実認定と量刑を行い,法律問題は裁判官のみで行う点で参審制とは異なります。他方,裁判員が事件ごとに選任される点では陪審制と同じです。 このように,裁判員制度は,参審制・陪審制のいずれとも異なる日本独自の制度だと言うことができます。国によって選ばれ方や年齢制限、人数に違いは有りますが、基本的には裁判官と同等の権利を持ち、合議により罪責と量刑を決めていくものです。

陪審制と裁判員制度を比べると、一般国民のなかから選ばれた人たちが裁判に参加するため、裁判のあり方も、法廷で見聞した証言・証拠にもとづき、集中的に審理して結論を出すことでは共通しています。アメリカの連邦および各州の陪審制は、全員一致制(または大多数の一致)が原則とされているのに対し、裁判員制度では裁判官・裁判員全体の多数決(ただし、多数の側に必ず裁判官、裁判員1名以上いることが必要)で決めることにしています。

 また、陪審制では、裁判官から独立して事実を認定する陪審員が判断を誤らないように、検察官の集めた証拠は弁護人に全面開示され、警察官に述べた調書も証拠として認めず、法廷での証言や証拠についても、他人から聞いた伝聞証言は証拠としないなど、証拠を厳密に扱うルールが徹底しています。

 日本の裁判員制度は、証拠の全面開示も実現しておらず、弁護側の十分な立証が制約される危険があります。警察官や検察官が作成した供述調書も証拠から排除されていません。被告人の自白が警察官の強制によるか、任意でなされたのかが一目瞭然(いちもくりょうぜん)にわかる取り調べ全過程の録画も実現するにいたっていません。

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