裁判員制度【さいばんいんせいど】とは?【仕事内容・日当・辞退・選出方法・注意点】

裁判員制度【さいばんいんせいど】の疑問・日当・辞退・選出方法等について調べています。

裁判員になる確率は?欠席はダメ?

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裁判員に選出される確立は何パーセント?

裁判員に最終的に選ばれる確率は、約3500人に1人、数値に換算すると、約0.03%です。
これを皆さんどう捉えるでしょうか?

最終的には、1つの事件の裁判につき、裁判員は6人に絞られるのですが、最初の選任手続きでは、事件によって、50人〜100人程度の予備の選任手続きのようなものがあり(各裁判所が公平にくじ引きで選びます)、それに選ばれる確立は、約0.18%〜0.35%となります。
そこから、段階を経て、1つの事件につき最終的に6人の裁判員が選ばれるという流れです。

ただし、選任手続きの段階で、「客観的な辞退事由」に基づいて辞退を希望する事が出来ますし、公平な審理が期待できないなと裁判長が判断した場合には、選任されません。

客観的な辞退事由
基本的には、裁判官としての仕事をしなければいけませんが、本人が希望すれば裁判員除名が可能な場合があります。それが「客観的な辞退事由」として定められています。 大まかには、以下の事柄に該当する為に裁判所へ出向く事が非常に難しかったり、裁判員の職務を遂行できない場合などは辞退を申し出ることが出来ます。(勿論、本人が裁判員の選任を希望していれば基本的には問題ありません)

@70歳以上の人
A身分が学生
B会期中の各地方自治体の議会議員
C過去5年以内に裁判員や検察審査員などの業務に従事した人
E1年以内に裁判員候補者として選任手続きの期日に裁判所に出頭した人
F職務上、本人が仕事を処理しないと重大な損害が出る場合
G同居の親族の介護が必要であり、本人が処理しないといけない場合
H重傷の怪我をしていたり、病気にかかっている人
Iお葬式など、社会通念上の重要な用事に出席する場合
ただし、これは個人個人のケースによって微妙な場合も多くある為に、希望すれば全て認められる訳ではなく、裁判所から辞退事由に該当すると認められる必要があります。

これとは反対に「就職禁止事由」に該当する人の場合は、本人がどんなに希望しても裁判員の業務に携わる事が出来ません。
就職禁止事由として定められているものは以下の通りです。

@国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
A一部の司法関係者(裁判官、検察官、弁護士、司法書士など)
B大学の法律学の教授、准教授
C都道府県の知事、市町村の長(特別区の区長も含む)
D自衛官
E逮捕または勾留されている人
F禁錮以上の刑に当たる罪で起訴され、その事件の審理が終わっていない人

また、裁判長や検察官、相手方弁護士から任命拒否される場合もあります。
公判前の段階では、裁判所や検察官は、候補者に対して行なわれる質問の回答を考慮して、4人を限度として裁判人への選任を拒否できますし、公判開始後も、問題がある裁判員がいる場合は、弁護士が裁判員の解任を請求する事が出来ます。

裁判員なのに無断欠席したらどうなるの?

裁判員に選出され、正当な理由が無いのに欠席した場合はどうなるのでしょうか?

裁判所が裁判員の辞任を認めない限り,裁判員は,裁判に出席する義務があります。
正当な理由がないのに裁判所に出頭されない場合には,10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。なお,裁判員に選ばれると,法令に従い,公平誠実にその職務を行うことを宣誓する義務を負いますので,正当な理由がなくこの宣誓を拒んだ場合にも,10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。

選出されて、断る正当な理由が無い場合は、真摯に受け止めて職務を全うしなければいけないということですね。