裁判員制度【さいばんいんせいど】とは?【仕事内容・日当・辞退・選出方法・注意点】

裁判員制度【さいばんいんせいど】の疑問・日当・辞退・選出方法等について調べています。

裁判員の「守秘義務」とは?

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裁判員だからといって困る事項はありません。

禁止事項は大きく4点あると思われます。

@裁判員の名前や住所などの情報は,公にしてはならない。

A事件に関して裁判員に接触する。

B裁判員に頼みごとをする。

C裁判員やその家族を脅す。


項目A〜Cは「公平な裁判」ということを考えれば理解できるのは当然だと思いますが、項目@には「あなた自身」も含まれることを考えると、日常生活に影響が出るとお感じになるかもしれません。最高裁判所のホームページから要約した点を記します。

引用:最高裁判所HPより

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質問:裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと聞いたのですが,上司や同僚,さらには家族や親しい人に話すことも許されないのですか。

回答:裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけません(裁判員法101条1項)。裁判員候補者名簿に登録されたことや,さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されていますが,法律で禁止されている「公にする」とは,出版,放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることをいいます。

 一方,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことは禁止されていませんし,上司に裁判員等になったことを話して,休暇を申請したり,同僚の理解を求めることは問題ありません。その際に,裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼出状)を上司や同僚に見せることについても差し支えありません。
 なお,裁判員等でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。

しかし、裁判員として参加した人は評議の内容(誰がどんな意見を発言したか)や、その評議などの中で知ることのできた秘密(裁判員の名前や事件関係者のプライバシー情報など)を誰にも漏らしてはいけないことになっています。
この守秘義務は厳格で、家族や友人にも話してはいけません。これに反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

このようなことを聞くと、参加すること自体に躊躇するという方もいるかもしれません。ただ、日常生活の中で、家族や親しい人に「自分が裁判員であること」自体を話すことまで禁止するわけではありませんし、「裁判員でなくなった後に自らが裁判員であったことを公にすること」は問題ありません。

また、裁判員裁判に参加してみての一般的感想を述べることもかまいません。
さらに、公開法廷で行われている刑事裁判そのものの情報(例えば誰が証人として立ったか、どんな宣告が下されたか)はそもそも秘密ではないということにも留意する必要があります。

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上記のように「禁止事項」の中には日常生活に影響を及ぼすような事項はあまり無いように思われます。ですがうっかりして禁止事項を行ってしまう場合も十分に考えられます。「裁判員」に選出された場合に備えて学習していきたいものです。

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