裁判員制度【さいばんいんせいど】とは?【仕事内容・日当・辞退・選出方法・注意点】

裁判員制度【さいばんいんせいど】の疑問・日当・辞退・選出方法等について調べています。

裁判員制度【さいばんいんせいど】の仕事はなに?

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裁判員は職務として裁判に参加しなければなりません。

裁判の種類は民事事件、刑事事件、家事事件、少年事件の4種類に分類されます。
裁判員は基本的には刑事事件に関わる、刑事裁判に職務として参加します。
勿論、刑事事件といっても、日本では年間約110,000件の刑事事件の裁判があり、当然、その全てに裁判員が関わる事は出来ません。

刑事事件の中でも、国民の関心が高い、一定の重大犯罪に対する刑事裁判が裁判員制度の対象事件となります。

例を挙げますと、

殺人事件
(他人を殺害した場合など)
強盗致死事件
(強盗時に他人に怪我を負わせ、その怪我が原因で死亡した場合など)
傷害致死事件
(他人に怪我を負わせ、その怪我が原因で死亡した場合など)
危険運転致死事件
(本来、車を運転できない程泥酔した状態で車を運転し、事故等で他人を死に至らしめた場合など)
現住建造物等放火事件
(人が住んでいる建物に放火した場合など)
身代金目的誘拐事件
(金銭目的で他人を誘拐した場合など)
保護責任者遺棄致死事件
(育児放棄などで子供が死亡した場合など)
これらが対象の事件になります。

では、実際の裁判員として裁判にどのように関わるか解説します。

@公判に立ち会う
裁判員に選出された場合,裁判官と一緒に刑事事件の法廷に立ち会い,判決まで参加することになります。
公判は,連続して開かれます。公判では証拠書類を取り調べるほか,証人や被告人に対する質問が行われます。
よくドラマでこの場面をご覧になることも多いと思いますが、公判ではその事件の証拠書類などを調べたり、判断したりする他に、証人、被告人に対する質問を行ないます。(勿論、裁判員自身が証人や被告人に質問する事も出来ます)

A評議,評決
証拠を全て調べたら,有罪だとするなら、どんな刑(量刑)にするべきかも併せて考えていきます。裁判官と共に行う一連の議論を評議と言い、それによって判断する事を評決と言います。
評議しても全員一致の意見が得られなかった場合,評決は多数決により決定します。(ただし,裁判官,裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)
有罪か無罪か,有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は,裁判官と同等の意見として扱われます。

B判決宣告・裁判員の任期終了
事件に関する評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告することになります。裁判員としての任期は,判決の宣告により終了します。

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