裁判員制度【さいばんいんせいど】とは?【仕事内容・日当・辞退・選出方法・注意点】

裁判員制度【さいばんいんせいど】の疑問・日当・辞退・選出方法等について調べています。

裁判員制度での日当はいくらですか?

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裁判員制度では日当1万円が上限で支給されます。

裁判員制度での日当は,いくら支払われるのでしょうか?
日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。
たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。

引用:最高裁判所HPより

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上記のように、一般の人から選ばれた裁判員が裁判の審査に参加する【裁判員制度】について、さまざまなルールの素案がまとめられました。その中で、日当(報酬)について、「一日一万円程度を上限に支払われる」ということも決まっています。そこで、一般的に本業をお持ちの方の仲にはこのような疑問が浮か部方もいるのではないでしょうか・・・

「裁判員制度で日当1万円との事ですが、有給休暇のある会社だと手当て2重取りにといわれそうですけど、そこのところどうなっているのでしょうか。また、日当の課税 はあるのか、雑収入なのか。疑問です。」

まず、裁判員制度で得られる収入は課税対象か?についてですが、東京国税局に確認したところ、「裁判員制度での報酬は、労働に対する対価、報酬の意味合いが強く、一時所得ではなくて雑所得として取り扱う。また、年間20万円を超える雑報酬がある場合はサラリーマンでも確定申告は必要、」との回答がありました。

つまり、本業とする仕事の所得ではなく、原稿料や印税、講演料など何らかの使役を行うことによる対価であると考え、「雑所得」として計算します。「一時所得」と「雑所 得」では、確定申告時の計算方法が違いますのでご注意ください。

ちなみに日当以外の必要経費、具体的には交通費、家から裁判所が遠い場合には宿泊料なども必要に応じて支払われます。これは、「裁判所に来ることで受ける損失、例えば 昼飯代やアルバイトをしていたらもらえたはずのアルバイト料などを、一定の限度内で補償するためのもの」と考えれば良いのではないでしょうか。つまり源泉徴収はおこなわれない、ということになります。

また、もう一つの疑問「裁判員制度で日当がもらえたら、有給休暇でお金をもらっている場合は二重取りになるのでは」というもの。これについては「二重取りにはならない 。」が正解です。

元々多くの会社では就業規則などの規定で「公的機関から召集を受けた場合には有給の取得理由として認められる」と定めているところが大多数です。さらに今回裁判員制度 が導入されるにあたり、トヨタ自動車などの大手企業が「裁判員制度について」と特に定める形で、有給の取得を認めるべく動いています。これは「(たとえ業務・事業に支障 をきたすとしても)有給を取得させるなどの配慮をもってこころよく送り出すのが、企業としての社会的貢献となる」という考え方からでしょう。
社会的貢献の一環として、社員の裁判員制度への参加を後押ししている形になるわけですね。

この場合、「有給休暇だからその日の分の給料は引かれることなく、手当てももらえるから二重取りになるけど、いいの?」という疑問も生じて当然でしょうが、それは問題な いと思われます。そもそも企業自らが「裁判員制度への参加を認めている」のであって、それには「交通費や日当の支給」も含まれているからという理由からです。

裁判員制度とは、一定の刑事裁判(民事裁判は対象外)において、事件ごとに選ばれた一般の人が、裁判員として裁判官とともに審理に参加する、日本における新しい司法・裁 判制度のことをさす。2009年5月に開始される予定で、今現在細かいルールが制定の課程にある。似たような制度としてはアメリカなどの陪審制度が有名です。

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